大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和58(あ)1258 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について

本件は、いわゆる跳躍上告事件であるが、検察官でない者が簡易裁判所のした第

一審判決に対し最高裁判所に跳躍上告をするには、「その判決において法律、命令、

規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体の条例若しく

は規則が法律に違反するものとした判断」が不当であることを理由とするときにか

ぎり許されるものであつて、このような判断が何ら示されていない本件の第一審判

決に対し跳躍上告をすることのできないことは、刑訴法四〇六条、刑訴規則二五四

条により明白である(最高裁昭和二四年(れ)第二八号同年九月一五日第一小法廷

決定・刑集三巻一〇号一五九三頁、最高裁昭和五二年(あ)第七四二号同年八月三

〇日第三小法廷決定・裁判集二〇五号四〇三頁参照)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五九年九月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 和 田 誠 一

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 矢 口 洪 一

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